タップして閉じる

公式ブログ

相続登記の義務化とは?いつまでに必要?過料や手続き・費用を解説

2026.09.11

「実家の名義が亡くなった父のままになっている」「相続登記が義務になったと聞いたけれど、いつまでに何をすればいいの?」——2024年4月1日から相続登記が義務化され、こうしたご相談が急増しています。

重要なのは、義務化より前に発生した過去の相続も対象であり、放置すると10万円以下の過料(金銭的なペナルティ)の適用対象になり得るという点です。本記事では、義務化のルールと期限、過料の実際の運用、遺産分割がまとまらない場合の対処法、そして費用の内訳までを、専門家の視点でわかりやすく解説します。

この記事は、遺言書作成サポート・死後事務委任契約を専門とするウィルサポート株式会社(東京都新宿区神楽坂/提携:神楽坂法務合同事務所)が執筆しています。相続登記は、提携事務所と連携した定額サービスをご用意しています。

相続登記の義務化とは【まず結論】

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったとき、その名義を相続人へ変更する手続きです。所有者不明土地の増加が社会問題となったことを背景に、次のルールで義務化されました。

  • 施行日:2024年(令和6年)4月1日
  • 期限:相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請
  • 罰則:正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の適用対象

あなたはどのケース?期限の早見チャート

ケース1:2024年4月1日以降に相続した

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請します。

ケース2:それより前の相続で、登記がまだの場合

義務化前の相続も対象です。この場合の期限は、原則として2027年(令和9年)3月31日まで(施行日から3年)です。「父が亡くなって10年、実家はそのまま」という方も、この期限までに登記が必要です。

ケース3:祖父母名義のまま放置されている(数次相続)

登記されないまま世代をまたぐと、相続人が孫世代・ひ孫世代へと広がり、関係者が十数人に膨れ上がることも珍しくありません。全員の協力が必要な遺産分割は、人数が増えるほど困難になります。数次相続こそ、一日でも早い着手が肝心です。

過料は本当に科される?運用の実際

「いきなり10万円を取られるのか」と不安に思われるかもしれませんが、実際の運用では、まず法務局(登記官)から義務の履行を促す催告が行われ、それに応じて申請すれば過料は科されない仕組みです。また、相続人が極めて多数で戸籍資料の収集に時間がかかっている場合など、「正当な理由」があると認められれば過料の対象にはなりません。

とはいえ、「知らなかった」「忙しかった」だけでは正当な理由とは認められません。過度に恐れる必要はありませんが、放置してよい理由もない、というのが正しい理解です。

遺産分割がまとまらないときは「相続人申告登記」

「期限は分かったけれど、相続人同士の話し合いがまとまらない」という場合の救済策が、相続人申告登記です。

  • 自分が相続人であることを法務局に申し出るだけの簡易な手続きで、登録免許税はかかりません
  • 期限内に申告すれば、いったん義務を果たしたことになります

ただし、これはあくまで暫定的な対応です。申告登記だけでは不動産の売却や担保設定はできず、その後に遺産分割が成立したら、成立日から3年以内に改めて正式な相続登記を行う必要があります。

相続登記の手続きと必要書類【ケース別】

必要書類は、どのように相続するかで変わります。

  • 遺言書がある場合:遺言書、被相続人の死亡の記載のある戸籍、取得する相続人の戸籍・住民票など。手続きは比較的シンプルです。
  • 遺産分割協議による場合:上記に加え、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍一式、相続人全員の戸籍、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書など。
  • 法定相続分どおりに登記する場合:協議書は不要ですが、共有名義となり将来の処分に全員の同意が必要になるため、慎重な判断が必要です。

特に負担が大きいのが戸籍の収集です。2024年3月から「広域交付」制度が始まり、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍は最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できるようになりましたが、兄弟姉妹の戸籍は広域交付の対象外です。相続人に兄弟姉妹や甥・姪が含まれるケースでは、本籍地ごとの請求が必要になる場面も多く、専門家に任せるメリットが特に大きくなります。

ここでもう一つ大切なことを。遺言書が1通あるだけで、上記の書類収集や協議の負担は劇的に軽くなります。ご自身の相続で家族に同じ苦労をさせないために、遺言書の作成もあわせてご検討ください。

費用はいくら?内訳を完全公開

相続登記の費用は、大きく次の3つで構成されます。

1. 登録免許税(必ずかかる税金)

固定資産税評価額×0.4%です。例えば評価額2,000万円の実家なら8万円。これは自分で申請しても専門家に依頼しても同額です。なお、評価額100万円以下の土地には登録免許税の免税措置が設けられています(適用には要件があります)。

2. 実費

戸籍・住民票・評価証明書などの取得費用、郵送費などで、数千円〜1万円程度が目安です。

3. 専門家(司法書士)への報酬

事務所や案件の複雑さによって幅がありますが、ウィルサポートの提携事務所である神楽坂法務合同事務所では、相続登記を定額66,000円(税込)で行うサービスを提供しています。料金が最初から明確なので、安心してご依頼いただけます。

自分でやる場合との比較

ご自身での申請も可能ですが、平日に役所や法務局へ何度も足を運ぶ時間、慣れない書類作成、不備による補正(差し戻し)のリスクを考えると、特に相続人が多いケースや遠方の不動産があるケースでは、専門家依頼の費用対効果は十分にあります。

放置する「過料以外」の3大リスク

  1. 売却も担保設定もできない:名義が故人のままの不動産は売れず、担保にもできません。空き家の処分を思い立ったときに動けなくなります。
  2. 相続人が増え続ける:時間の経過とともに相続人に相続が発生し、協議すべき相手がねずみ算式に増えていきます。
  3. 他の相続人側の事情に巻き込まれる:登記をしないまま放置すると、他の相続人の債権者が法定相続分の登記を入れて持分を差し押さえるなど、第三者が関与してくるリスクもあります。

よくある質問

Q. 住所が変わったときの登記も義務化されたと聞きました。

A. はい。2026年(令和8年)4月1日から、所有者の住所・氏名に変更があった場合の変更登記も義務化されました。変更から2年以内に申請が必要で、正当な理由なく怠ると5万円以下の過料の対象です。施行前の変更も対象で、その場合は2028年3月31日までに申請が必要です。相続登記とあわせてご確認ください。

Q. 遠方の不動産でも依頼できますか?

A. 可能です。相続登記はオンライン申請や郵送での対応ができるため、不動産の所在地を問わずご依頼いただけます。

Q. 相続放棄をした場合も登記義務はありますか?

A. 家庭裁判所で相続放棄が認められると、初めから相続人でなかったことになるため、登記義務は負いません。ただし、次順位の方が相続人になる点にはご注意ください。

Q. 価値の低い山林や農地も対象ですか?

A. はい、すべての不動産が対象です。なお、要件を満たす土地については、国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」という選択肢もあります。

Q. 登記費用は相続人の誰が負担するのですか?

A. 法律上の決まりはなく、通常はその不動産を取得する相続人が負担します。遺産分割協議の際に取り決めておくとスムーズです。

まとめ:期限は「2027年3月31日」または「知った日から3年」

  • 相続登記は2024年4月から義務化。期限内に申請しないと10万円以下の過料の対象
  • 過去の相続も対象で、期限は原則2027年3月31日まで
  • 話し合いがまとまらないときは、暫定策として相続人申告登記を活用
  • 費用は「登録免許税+実費+報酬」。提携事務所の定額66,000円プランなら総額が明確
  • 2026年4月からは住所変更登記も義務化。あわせて確認を

「うちの実家、名義はどうなっていたかな」と思われた方は、その確認からで構いません。ウィルサポート株式会社(東京都新宿区神楽坂)が、提携の神楽坂法務合同事務所とともに、調査から登記完了までワンストップでサポートします。ご相談は無料。お電話は平日10時〜18時、メール(お問い合わせフォーム)は365日受け付けています。


執筆:ウィルサポート株式会社(東京都新宿区神楽坂4丁目1番1号オザワビル6階/提携:神楽坂法務合同事務所)

株式会社ウィルサポート